北九州市で安心・信頼のインプラント治療をご希望ならば井上秀人歯科インプラントクリニックまで!

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医療費控除について
 1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支払った医療費の合計が10万円を越える方は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
 ※10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって、最終的な還付金額が決定いたします。(詳しくは、こちら(タックスアンサー)をご覧ください。)
 確定申告の時期は、1月から12月までの間に支払った医療費を、通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
 井上秀人歯科インプラントクリニックでは、手術代金の領収書を発行いたしますので、大切に保管し確定申告の際に、控除対象か否かをお住まいの地域税務署にお問い合わせください。
 お住まいの地域税務署は、こちらにてご確認ください。 ≫ 税務署所在地(福岡国税局)